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養育費や婚姻費用の算定において、義務者(支払う側)に債務があると、義務者側から債務を考慮して養育費や婚姻費用を算定して欲しいといった要望が出されることがあります。

 

しかしながら、債務の支払いを扶養義務に優先させることは適当ではないため、債務を養育費・婚姻費用算定における特別経費に含めることは行なわれていません。

 

他方で、その債務の発生原因が共同生活に関する者である場合(婚姻期間中に購入した車のローン等)、別居後にこれを一方だけが負担することは公平とはいえません。

 

そこで、共同生活に関して生じた債務については、養育費・婚姻費用の算定の際に考慮されることがあります。

 

最後に住宅ローンについて。

別居中に妻と子が暮らす自宅のローンを夫が支払っているということがあります。

 

こうした場合に、夫が支払うローンの金額が婚姻費用を上回っていると、夫から、住宅ローンの支払によって婚姻費用分担の義務は果たしているといった主張がなされることがあります。

 

しかし、婚姻費用負担の目的は、権利者(妻)の生活保持義務であるところ、住宅ローンの支払は資産形成の一種といえます。

 

もっとも、こうした場合に算定表をそのまま当てはめて婚姻費用の金額を算定すると、夫の負担が過重となります。

 

そこでこうした場合は、

① 義務者の住宅ローンの支払額のうち、婚姻費用の簡易算定表で特別経費として考慮されている標準的な住宅関係費を超えた部分を上限とした金額を特別経費に加算する方法、

あるいは、

② 権利者及び義務者の年収から算定された婚姻費用の金額から、権利者が負担を免れている部分として、権利者の年収に応じた標準的な住居関係費を控除する方法

等によって調整が図られます。

 

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