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養育費・婚姻費用の算定
養育費や婚姻費用の算定にあたっては、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が活用されています。
算定表を使って養育費等を算出するには、まず権利者(支払いを受ける方)と義務者(支払いをする方)の年収を求めます。
そして、子の数や年齢ごとに19種類に分類された算定表の中から該当するものを選び、権利者・義務者の年収を当てはめて養育費等の金額を求めます。
この年収の求め方は、給与所得者と自営業者では異なります。
給与所得者の場合は、原則として源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収です。
一方、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収にあたります。
もっとも「課税される所得金額」は、税法上、種々の観点から控除された結果であり、実際に支出されていない費用(基礎控除、青色申告控除等)については「課税される所得金額」に改めて加算することになります。
減価償却費の取扱い
減価償却とは、時間の経過や使用によって価値が減少する固定資産を取得した際、取得した年に全て費用計上するのではなく、耐用年数に応じて費用を分散計上する会計処理の方法です。
例えば、仕事に使う車を購入した際、車は買った年だけではなく、何年も仕事につかえます。
そこで普通車の新車を購入した場合などは、その耐用年数の6年にわたって費用計上をします。
しかし、上記事例で車を一括で購入した場合、お金が出ていくのは購入した年だけで、あとの5年間は実際には支出がないのに費用が計上されることになります(実際の減価償却の計算では月割で金額を算定します)。
そこで自営業者の年収の算定においても、確定申告書の「課税される所得金額」に減価償却費を加算すべきではないかが問題となります。
この問題については、上記事例のように減価償却資産購入時に代金を全て支払っている場合は、その後に実際の支出がないので減価償却費を「課税される所得金額」に加算して年収を求めます。
一方で、ローンで減価償却資産を購入するなど、計上された減価償却費に見合った支出が実際にある場合には、「課税される所得金額」に減価償却費を加算しないで年収を求めることなります。
したがって、自営業者の年収の算定における減価償却費の取扱いについては、実際の支出があるか否かをしっかりと確認する必要があります。
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