ブログ
婚姻費用・養育費算定表の使い方
調停等で養育費や婚姻費用を算定する際に用いられる「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」の算定表は、この数はその年齢に応じて9つの養育費算定表と、10の婚姻費用算定表が設けられています。
各算定表は、縦軸に養育費又は婚姻費を支払う側(義務者)の年収 ,横軸に支払いを受ける側( 権利者、未成年の子がいる場合には子を引き取って育てている親)の年収が記載されています。
この二つの年収が重なる部分が養育費又は婚姻費用の金額となります。
年収の求め方
給与所得者の場合
源泉徴収票の「支払金額」が年収となります。
自営業者の場合
確定申告書の「課税される所得金額」が年収となります。
ただし、自営業者の年収の算定にあたっては、確定申告書上の控除費目のうち、①実際に支出されていない控除項目や、②算定表では既に考慮されている費目、③現実に支出があっても婚姻費用・養育費の支払に優先しない費目等を確定申告書上の所得金額に加算するなどの調整が必要となります。
①現実に支出されていない控除項目
雑損控除、寡婦寡夫控除、勤労学生・障害者控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、青色申告特別控除額、専従者給与中の現実の支払がない部分
②算定表で標準額が既に考慮されている費目
医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除
③現実の支出があっても婚姻費用・養育費に優先しない費目
小規模企業共済等掛金控除、寄付金控除
その他、節税のために経費が水増し計上されている可能性がある場合、確定申告書以外の資料からそうした事実関係が明らかになるようであれば、そうした事実を踏まえて年収を確定する必要があります。
その他の離婚に関する解説は
👉離婚
お問い合わせ・ご相談予約