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今回の民法改正により、これまでなかった契約上の地位の移転に関する条文が設けられました。

 

539条の2

契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 

契約上の地位の移転とは、契約から生じた個々の権利義務を引受人に移転するものではなく、契約関係に伴う地位全体を包括的に引受人に移転するものです。

 

その結果、契約当事者の地位に付随する取消権や解除権も引受人に移転することになります。

 

契約上の地位の移転は、譲渡人・譲受人(引受人)・相手方の三面契約ですることができるほか、相手方が譲渡を承諾した場合は譲渡人・譲受人の契約によってすることもできます。

 

地位の移転前に既に発生した具体的な債権債務については、譲渡人と相手方の合意がなければ当然には移転しません。

 

そこで、契約上の地位の移転に伴い既発生の債権債務をどのように取り扱うのかについては、契約書等で明らかにしておく必要があります。

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