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今回の債権法の改正により債務引受に関する条文が新たに設けられました。
併存的債務引受の要件及び効果(470条)
併存的債務引受は、引受人が債務者と同じ債務を負担することから、保証と同様の性質を有しますが、保証と異なり、引受人自身が債務を負担し、債務者に対する求償も、連帯債務同様、負担割合に応じた部分に限定されます。
1項
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
併存的債務引受は、債務者に負担を課すものではないため、債権者と引受人の契約で成立します。
2項
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
他方で、併存的債務引受は、債務者と引受人の契約でもします(3項)。
これは第三者のためにする契約であるため(4項)、債権者の承諾は受益の意思表示に相当し、債務引受の効力発生要件となります。
3項
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。
この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4項
前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
併存的債務引受における引受人の抗弁等
併存的債務引受における引受人の抗弁等(471条)
引受人は、債権者に対して、併存的債務引受の効力が生じた時に債務者が主張できた抗弁を債権者に対抗できます。
併存的債務引受は、第三者のためにする契約のため、契約に基づく抗弁を「その利益を受ける第三者」(民法539条)すなわち債権者に対抗することができます。
1項
引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
引受人は、債務者が債権者に有する取消権や解除権についても、これらによって免れる限度で、債権者に履行を拒絶できます。
2項
債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
免責的債務引受の要件及び効果
免責的債務引受とは、債務の同一性を保ちながら、引受人が債務者がに代わって債務を負担し、債務者が当該債務を免れるものです。
1項
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
免責的債務引受は、債権者と引受人の契約にって成立します。
従来判例は、債務者に意思に反するものは認められないとしてきましたが、債務者の同意が不要な「免除」と同様として、債務者の承諾がなくとも免責的債務引受は成立します。
2項
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
免責的債務引受は、債務者と引受人との契約によっても成立しますが、債権者に重大な影響を与えるため、債権者の承諾を要件としました。
3項
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
免責的債務引受における引受人の抗弁等(472条の2)
併存的債務引受同様、引受人は、債権者に対して、免責的債務引受の効力が生じた時に債務者が主張できた抗弁を債権者に対抗でき、債務者が取消権や解除権を有するときは、これらの行使によって債務者が債務を免れることができた限度で履行を拒むことができます。
1項
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2項
債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
免責的債務引受における引受人の求償権(472条の3)
免責的債務引受では、債務者は債務を免れたと期待するの普通なので、債務者に対する引受人の求償権がないことが明文化されています。
472条の3
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
免責的債務引受による担保の移転(472条の4)
免責的債務引受では、元の債務に設定されていた担保は、担保権設定者の承諾がある場合に限り引受人の債務の担保とすることができます。
ただし、引受人が担保権設定者の場合は、引受人の承諾なく引受人の債務の担保にできます。
元の債務の担保が、引受人の債務の担保となる場合、債権者は引受人に対してその旨の意思表示をすることになります。
1項
債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。
ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2項
前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
元の債務に保証人にがいる場合も同様です。
なお、保証人の承諾は書面(又は電磁的記録)によって行う必要があります。
3項
前2項の規定は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
4項
前項の場合において、同項において準用する第1項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
5項
前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
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