ブログ

エステ契約のクーリングオフ

 

エステ契約が特定継続的役務提供(※1)に該当する場合、エステサロンから法定の契約書面(※2)を受取った日を含めた8日以内であれば、無条件で契約を解除(クーリングオフ)できます。

(特定商取引法48条1項)

 

※1

契約の期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超える金額となるエステ契約が対象です。

※2

エステ契約が特定継続的役務提供にあたる場合、エステ業者は、契約を締結する前に①取引の概要をについて起算した書面(概要書面)、契約を締結した後に②契約内容を記載した書面(契約書面)を交付する必要があります。

 

概要書面に記載する必要があるのは、①エステサロンの名称、②施術の内容、③関連商品の商品名・種類・数量、④代金の額、⑤支払時期等、⑥施術の期間、⑦クーリングオフに関する事項、⑧中途解約に関する事項、⑨抗弁権の接続に関する事項、⑩前払保全措置の有無と内容、⑪特約がある場合はその内容、です。

(特商法42条1項 特商法施行規則32条)

 

契約書面に記載する必要があるのは、概要書面の記載事項に加えて、⑫契約担当者、⑬契約年月日、⑭関連商品の事業者名、となります。

(特商法施行規則33条)

 

クーリングオフの方法

 

エステ契約をクーリングオフするには、

 

① 契約書面を受取った日を含めて8日以内に

② 書面によって

 

エステサロンにクーリングオフと通知する必要があります。

 

エステサロンが契約書面を交付しない場合(法定書面不交付)、いつまでもクーリングオフをすることができます。

 

また、エステサロンが事実と異なる説明をして顧客を誤信させてクーリングオフをさせない場合や、威迫などにより顧客のクーリングオフを妨げた場合は、クーリングオフの期間が延びると考えられます。

 

クーリングオフの効果

 

クーリングオフによって契約は遡ってなくなるため、顧客は代金を支払う必要がありません。

また、クーリングオフまでに施術を受けていた場合も代金を支払う必要はありません。

 

仮に代金を支払っていた場合、代金の返金をエステサロンに要求できます。

エステサロンが違約金や賠償金を請求してきた場合も支払う必要はありません。

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約