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特定商取引に関する法律(特商法)による規制

 

エステ契約がと特定商取引法における「特定継続的役務」にあたる場合は、

① 役務又は権利の種類・内容

② 役務の効果・目的

③ 役務の対価・権利の販売価格

④ 対価・代金の支払時期及び方法

⑤ 役務の提供期間

⑥ 国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与

等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示することは禁止されます。

(特商法43条、特商法施行規則37条)

 

特定継続的役務

 

エステと美容医療については、役務提供事業者が、1か月を超える期間にわたり提供することを約束し、顧客がこれに応じて5万円を超える金銭を支払うことを約束する契約です。

 

特定継続的役務に含まれる美容医療の範囲

 

特定継続的役務に含まれる美容医療の施術とその方法は次のとおりです。

(特商法施行令12条・別表第4・2)

 

① 脱毛

光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法

② にきび・しみ・そばかす・ほくろ・入れ墨その他皮膚に付着しているものの除去または皮膚活性化

光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

③ 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減

薬剤の使用又は糸の挿入による方法

④ 脂肪の減少

光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

⑤ 歯牙の漂白

歯牙の漂白剤の塗布による方法

 

合理的な根拠を示す資料の提出

 

主務大臣は、不当な表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。

この場合、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、当該表示は、不当な表示に該当するものとみなされます。

(特商法43条の2)

 

 

 

 

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