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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)による規制

 

景品表示法では、次の3つの類型の不当表示を禁止しています。(5条)

 

優良誤認表示

 

施術によってすぐに痩せる等、商品やサービスの品質等が、実際の商品やサービスと相違して、競争事業者のものよりも著しく有利であると一般の消費者に誤認される表示です。

 

有利誤認表示

 

実際にはほぼ1年中同じ値段で提供しているにもかかわらず「期間限定!今だけ小顔矯正3万円が1万円!」等、商品やサービスの価格等の取引条件について、実際の取引条件と相違して、競争事業者のものよりも著しく有利であると一般の消費者に誤認される表示です。

 

おとり広告等一般消費者に誤認される恐れのある表示

 

実際にはいつも客で混んでいてサービスが受けられないのに「脱毛1か月フリーパス2万円」等、商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示などです。

(消費者庁 おとり広告に関する表示より)

 

優良誤認表示に該当するか否かの資料の提出

 

内閣総理大臣は、優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。

事業者が資料を提出しない場合は、当該表示は優良誤認表示に該当する表示とみなされます。

(景品表示法7条2項)

 

景品表示表示法に違反した場合

 

措置命令

 

内閣総理大臣は、違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます。

(景品表示法7条1項)

 

課徴金制度

 

内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした商品やサービスの売上額の3%に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じる必要があります。

当該事業者が相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又は課徴金額が150万円未満であるときは、課徴金は課されません。

(景品表示法8条1項)

課徴金対象期間とは、不当表示を開始してから終了するまでの期間と、終了後の一定期間で、最大で3年間となります。

(同条2項)

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