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民事保全の概要

 

貸したお金を約束通りに返してもらいたいとき、借りた人が任意に返さなければ貸金返還請求訴訟を提起し、債務名義(勝訴判決)を得て貸金を回収する必要があります。

法治国家では、権利侵害を受けた者が司法手続きを経ずに自ら権利を実現する自力救済(執行)は禁止されているため、貸金を回収するためには裁判手続を経る必要があります。

 

しかし、民事訴訟を行っている間に、債務者の財産状況が悪化してしまい、勝訴判決を得たとしても、その判決書がただの紙切れになっては意味がありません。

なかには、責任財産を隠蔽する債務者もいるでしょう。

 

こうした権利の実現が不可能又は困難になることを避けるため、迅速かつ暫定的に、債務者の財産を仮に差押えたり、あるいは仮の救済をするのが民事保全手続です。

 

民事保全の種類

 

民事保全とは、民事保全法上の仮差押えと仮処分のことです。

仮処分はさらに、係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分に分類されます。

 

仮差押え

仮差押えとは、金銭債権の執行を保全するため、債務者の財産を仮に差押える手続です。

仮差押えの対象となった財産は、処分禁止効が働くことになる結果、譲渡や弁済などの処分が暫定的に禁止されることになります。

 

仮差押えには、債権等の仮差押え、不動産の仮差押え、動産の仮差押えなどがあります。

 

係争物に関する仮処分

 

不動産等の係争物に係る債権者の権利(非金銭債権です)の執行を保全するため、債務者が当該係争物を処分することを制限する手続です。

 

係争物に関する仮処分には、不動産の引渡や明渡請求権を保全するための「占有移転禁止の仮処分」や、不動産の登記請求権を保全するための「処分禁止の仮処分」などがあります。

 

仮の地位を定める仮処分

 

労働者の地位など争いのある権利関係について、現に債権者に生じる著しい損害や急迫の危機を回避するため、暫定的に必要な措置を講じる手続です。

 

仮の地位を定める仮処分には、解雇を争う労働者が賃金の仮払いを求める賃金仮払いの仮処分や、名誉を侵害する記事が掲載された書籍等の出版を差止める出版差止めの仮処分などがあります。

 

民事保全の審理の対象

 

民事保全手続きにおける裁判所の審理の対象は、①被保全権利の存在と、②保全の必要性です。

 

被保全権利の存在

 

被保全権利とは、保全手続によって保全される権利のことです。

離婚に際して財産分与を実現するために相手方配偶者の預金債権等を仮差押えする場合、被保全権利は財産分与請求権となります。

 

保全の必要性

 

保全の必要性については、差押えるべき財産を放置しておけば強制執行ができなくなるおそれがあるとき、又は、強制執行が著しく困難になると認められるときに認められます。

保全の必要性は、債務者の資力等の信用状態や弁済の有無等で判断されます。

 

なお、被保全権利の存在と保全の必要性については疎明する必要があります。

疎明とは、裁判官が、証明のように確信の程度に至る必要はなく、一応確からしいとの推測を得た状態になれば足りるものです。

 

担保

 

裁判所の保全命令は、債権者に予め担保を立てさせてから発令されます。

担保とは、違法・不当な保全処分の執行であった場合に、債務者が受けるであろう損害の補填を担保するものです。

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