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新型コロナの影響で、4月から5月にかけて、予め決まっていた裁判所の期日が次々取消されました。

地方裁判所の貸金返還等の民事訴訟、破産管財事件の債権者集会。

家庭裁判所の離婚や相続の調停期日などなど。

 

差押えや破産申立などの緊急性のある案件については、通常どおり裁判所で取り扱ってもらえましたが、感覚的には裁判所に関する業務の8割くらいが一斉にストップしてしまいました。

 

また、弁護士会や法テラスで予定されていた面談を伴う法律相談も全てストップ。

こちらもそのまま中止になるものが大半で、仕事の予定の半分以上がキャンセルとなる異常事態となってしまいました。

 

新規の相談者は、そのほとんどが当事務所のホームページを見た方々となり、弁護士会や法テラスを経由した近畿のお客さんはほぼ皆無となりました。

 

この状態がいつまで続くのかと心配していましたが、非常事態が解除されてから、徐々に大阪や京都の裁判所から新たな期日調整の連絡が入るようになりました。

 

弁護士会や法テラスの法律相談については、当面面談を伴うものは中止が続きますが、このままいけば、遠からず再開されることになりそうです。

 

今回のコロナ危機、まだまだ終息には程遠い道半ばですが、改めて多くの人や仕事に影響を与えていることを実感しました。

 

一方で、今回のコロナ危機によって、当事務所でもズームを利用した遠方の顧客とのミーティングや、弁護士のリモートワークが定着しました。

コロナ危機から得た数少ない収穫です。

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