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被害者に後遺症が残った場合は、自賠責後遺障害等級を基準とした慰謝料が認められます。
後遺障害等級ごとの慰謝料の目安は次のとおりです。
赤本※1基準 | 1級 | 2,800万円 | 2,800~3,100万円 |
---|---|---|---|
2級 | 2,370万円 | 2,300~2,700万円 | |
3級 | 1,990万円 | 1,800~2,200万円 | |
4級 | 1,670万円 | 1,500~1,800万円 | |
5級 | 1,400万円 | 1,300~1,500万円 | |
6級 | 1,180万円 | 1,100~1,300万円 | |
7級 | 1,000万円 | 900~1,100万円 | |
8級 | 830万円 | 750~870万円 | |
9級 | 690万円 | 600~700万円 | |
10級 | 550万円 | 480~570万円 | |
11級 | 420万円 | 360~430万円 | |
12級 | 290万円 | 250~300 | |
13級 | 180万円 | 160~190万円 | |
14級 | 110万円 | 90~120万円 |
※1 民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準 日弁連交通事故相談センター東京支部
※2 交通事故損害賠償額算定基準ー実務運用と解説ー 日弁連交通事故相談センター
後遺障害等級に該当しない障害についても、その部位や程度によっては慰謝料が認めらられることがあります。
さらには、加害者側に故意や重大な過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらな信号無視、薬物の影響で正常な運転ができない状態での運転等)又は、著しく不誠実な態度等がある場合には、慰謝料が上記基準よりも増額されることもあります。
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