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被害者に後遺症が残った場合は、自賠責後遺障害等級を基準とした慰謝料が認められます。

後遺障害等級ごとの慰謝料の目安は次のとおりです。

赤本※1基準 1級 2,800万円 2,800~3,100万円
2級 2,370万円 2,300~2,700万円
3級 1,990万円 1,800~2,200万円
4級 1,670万円 1,500~1,800万円
5級 1,400万円 1,300~1,500万円
6級 1,180万円 1,100~1,300万円
7級 1,000万円 900~1,100万円
8級 830万円 750~870万円
9級 690万円 600~700万円
10級 550万円 480~570万円
11級 420万円 360~430万円
12級 290万円 250~300
13級 180万円 160~190万円
14級 110万円 90~120万円

※1 民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準 日弁連交通事故相談センター東京支部

※2 交通事故損害賠償額算定基準ー実務運用と解説ー 日弁連交通事故相談センター

 

後遺障害等級に該当しない障害についても、その部位や程度によっては慰謝料が認めらられることがあります。

 

さらには、加害者側に故意や重大な過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらな信号無視、薬物の影響で正常な運転ができない状態での運転等)又は、著しく不誠実な態度等がある場合には、慰謝料が上記基準よりも増額されることもあります。

 

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