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保護命令の再度の申立の可否

保護命令の申立に回数 制限はないため、申立人は再度同じ命令の申立をすることができます。

申立人が、保護命令発令後に新たな身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けていない場合でも、申立をすることになった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を理由として再度の申立をすることができます。

 

再度の申立が認められる要件

再度の申立が認められるには、その時点で、被害者が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認められる必要があります。
(DV防止法10条)

 

再度の申立の手続

再度の申立の要件や手続については、退去命令を除き、初回の申立と同様となります。

事前相談(DV防止法12条1項5号)については、初回の申立以前にかかる相談ではなく、再度の申立時点での相談が対象となります。

申立の時期については、再度の申立にかかる保護命令発令までに空白が生じないようにするのであれば、審理に必要な期間を考慮して、初回の保護命令の満了日から2週間前に申立を行うことを検討します。

 

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