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被害者が死亡した場合の慰謝料

 

被害者が一家の支柱 ※1の場合

2,800万円(赤本 ※2)

2,800~3,100万円(青本 ※3)

 

※1

一家の支柱とは、当該被害者の家族が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をさします。

※2

2020年 民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準 日弁連交通事故相談センター東京支部

※3

2020年 交通事故損害賠償額算定基準ー実務運用と解説ー 日弁連交通事故相談センター

 

母親・配偶者

2,500万円(赤本)

 

一家の支柱に準ずる場合 ※4

2,500~2,800万円(青本)

 

※4

一家の支柱に準ずる場合とは、一家の支柱以外で、例えば家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りをしている者などをいいます。

 

その他の場合 ※5

2,000~2,500万円(赤本・青本共通)

 

※5

その他の場合とは、独身の男女、子ども、幼児等をさします。

後遺症が残った場合の慰謝料

 

障害等級 赤本 青本
1級 2,800万円 2,800~3,100万円
2級 2,370万円 2,300~2,700万円
3級 1,990万円 1,800~2,200万円
4級 1,670万円 1,500~1,800万円
5級 1,400万円 1,300~1,500万円
6級 1,180万円 1,100~1,300万円
7級 1,000万円 900~1,100万円
8級 830万円 750~870万円
9級 690万円 600~700万円
10級 550万円 480~570万円
11級 420万円 360~430万円
12級 290万円 250~300万円
13級 180万円 160~190万円
14級 110万円 90~120万円

 

後遺障害等級に該当しない程度の障害でも、その部位や程度によっては後遺症慰謝料が認められることがあります。

重度の後遺症の場合、被害者本人分とは別に、親族にも固有の慰謝料が認められる場合があります。

 

入院・通院の慰謝料

 

入院・通院の慰謝料表などを基準として上限額、下限額を算出し、その範囲内において妥当な金額を決定することになります。

 

症状が特に重い場合には、上限額の2割程度まで金額を加算することがあります。

 

具体的な金額等については、当事務所までお問い合わせください。

 

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