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死亡による逸失利益
交通事故の被害者が亡くなると、当然ながらそれ以降働くことができません。
この被害者が亡くならなければ得ることができたであろう将来にわたる収入を、死亡による逸失利益といいます。
逸失利益の算定方法
死亡による逸失利益の算定は、
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
によって行います。
基礎収入
《給与所得者》
原則として事故前の収入を基礎に算出します。
現実の収入が賃金センサス※の平均額以下の場合、平均賃金を得られる蓋然性があれば賃金センサスによって算定します。
事故時に概ね30歳以下の若年労働者については、原則として賃金センサスを用います。
※
賃金構造基本統計調査によって得られた男女、年齢、学歴ごとの平均賃金のことです。
《事業所得者》
申告所得を基礎に算出します。
実収入が申告額と異なる場合、実収入が立証できれば実収入によって算出します。
《会社役員》
役員の報酬は、労働の対価部分と、会社の利益処分の部分からなります。
基礎収入となるのは原則として労働の対価部分です。
《家事従事者》
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金を基礎として算出します。
《高齢者》
働くことができる蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額を基礎として算出します。
《学生・生徒・幼児などの無職者》
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、全年齢平均の賃金額を基礎として算出します。
生活費控除率
《1家の支柱》
〇 被扶養者1人の場合・・・40%
〇 被扶養者2人以上の場合・・・30%
《女性(主婦・独身・幼児等を含む)》
・・・30%
《男性(独身、幼児等を含む)》
・・・50%
〇 兄弟姉妹のみが相続人の場合は別途考慮します。
〇 年金部分についての生活費控除率は通常より高くする例が多いようです。
〇 税金は原則として控除しません。
ライプニッツ係数
将来にわたる逸失利益を現時点で受取る場合、労働能力喪失期間に対応した中間利息を控除する必要があります。
中間利息の控除については、ホフマン式とライプニッツ式がありますが、実務ではライプニッツ式が採用されています。
従来、中間利息は年5%とされていましたが、民法の改正を受けて、控除される利息は損害賠償請求権が生じた時点における法定利率によることになりました。
就労可能年数
原則として67歳までです。
67歳を超える人については簡易生命表の平均余命の2分の1となります。
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