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交通事故における逸失利益とは
交通事故の被害者が、後遺症によってそれまでと同じように働くことができないことがあります。
そうした被害者が将来にわたって得ることができなくなった利益(給料などの減収部分)のことを逸失利益といいます。
逸失利益の算定
交通事故における逸失利益の算定は、
基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数
によって行います。
基礎収入
《給与所得者》
原則として事故前の収入を基礎に算出します。
現実の収入が賃金センサス※の平均額以下の場合、平均賃金を得られる蓋然性があれば賃金センサスによって算定します。
事故時に概ね30歳以下の若年労働者については、原則として賃金センサスを用います。
※
賃金構造基本統計調査によって得られた男女、年齢、学歴ごとの平均賃金のことです。
《事業所得者》
申告所得を基礎に算出します。
実収入が申告額と異なる場合、実収入が立証できれば実収入によって算出します。
《会社役員》
役員の報酬は、労働の対価部分と、会社の利益処分の部分からなります。
基礎収入となるのは原則として労働の対価部分です。
《家事従事者》
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金を基礎として算出します。
《高齢者》
働くことができる蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額を基礎として算出します。
《学生・生徒・幼児などの無職者》
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、全年齢平均の賃金額を基礎として算出します。
労働能力喪失率
労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表※を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前の稼働状況等を総合的に判断して喪失率を決定します。
※
後遺症の程度により、労働能力喪失率100%の第1級から、同5%の第14級に分類されたものです。
労働能力喪失期間
その始期は症状固定日になります。
未就学者の労働の始期については、原則として18歳ですが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時となります。
終期は原則として67歳です。
症状固定の時に被害者が67歳を超えている場合、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1が労働能力喪失期間となります。
ただし、むち打ちの場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限されることが多いようです。
ライプニッツ係数
将来にわたる逸失利益を現時点で受取る場合、労働能力喪失期間に対応した中間利息を控除する必要があります。
中間利息の控除については、ホフマン式とライプニッツ式がありますが、実務ではライプニッツ式が採用されています。
従来、中間利息は年5%とされていましたが、民法の改正を受けて、控除される利息は損害賠償請求権が生じた時点における法定利率によることになりました。
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