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ペイオフとは

 

ペイオフとは、預金保険制度に加盟している金融機関が破綻した場合の、預金者保護の方法のひとつである預金者への保険金の直接支払のことです。

 

2002年4月、ペイオフによる保護の対象が1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息の預金債権となりました。

 

ペイオフが1金融機関について原則1,000万円に限定されたため、これ以降、1,000万円を超える預金を家族名義に変更した上で自らが管理する人が増えました。

 

贈与税の除斥期間

 

除斥期間とは、税務署が行う更正若しくは決定又は賦課決定を行うことができる賦課権が存在する期間のことです。

除斥期間経過後の賦課権の行使は無効となります。

 

贈与税の除斥期間は、相続税法により法定申告期限の翌日から6年間となります。

また、偽りその他不正の行為により税額を免れ、若しくは税額の還付を受けた国税についての更正、決定、賦課決定の除斥期間は7年です。

 

被相続人が生前、ペイオフ対策として家族名義にした預金について、被相続人から相続人に対する贈与が成立している一方で、贈与税の除斥期間が経過しており、相続財産に含まれないと考えて、相続税の申告対象から除外する相続人が少なくありません。

 

生前贈与の成否

 

相続税法上、贈与については特段の規定が設けられていないため、贈与の成否については民法における贈与の規定を参照することになります。

 

民法549条(贈与)

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

 

したがって、民法上、贈与契約が成立するためには、贈与者と受贈者の意思の合致が必要となります。

 

しかし、意思の合致といっても、意思それ自体は外から見てわかりません。

そこで贈与がなされたという時期にどのようなことが贈与者、受贈者間で行われていたのか、具体的な事情を検討することになります。

 

預金にいては、口座開設時の印鑑やその保管場所、利子の帰属、通帳類の保管場所、預金の引き出し等を誰が行っていたのか、贈与契約書の作成の有無、贈与額が暦年で110万円を超える場合の贈与税の申告状況等をもとに、贈与契約成立の有無が判断されます。

 

相続税の実地調査においては、贈与税の申告がない場合、贈与契約の成立を認めない調査官が多いようです。

 

税務署による事前調査

 

なお、税務調査では、最低でも家族名義等を含めた過去3年分の通帳の復元及び家族名義等を含めた3年の一定日における残高証明書等を入手した上で実地調査が行われていると考えられます。

 

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