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税理士法33条の2による添付書面とは
書面添付制度とは、税理士法33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所を予め通知する時は、その通知前に、税理士や税理士法人に対して、添付書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない、というものです。
税務の専門家である税理士の立場を尊重し、税務執行の円滑化・簡素化を図るために導入されたものです。
添付書面の提出があった場合には、税務署が税務調査の事前通知を行う前に、必ず税理士に意見聴取が行われます。
添付書面提出のメリット
添付書面には、相続税の申告の際に収集した書類や資料をはじめ、税理士が調査した名義預金の調査結果、小規模宅地等の特例を適用するにあたり採用した具体的な計算根拠、その他相続人から聴取した事情等について記載されます。
添付書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、税務署における申告審理や調査の要否等の判断において積極的に活用することが期待されています。
その上で、税務署において事前通知前の税理士に対する意見聴取の段階で疑問が解消し、結果として税務調査の必要がないと判断されると、納税者の自宅等に臨場して行う帳簿書類等の調査にいたらないこともあります。
また、税務調査に移行した場合でも、意見聴取によって予め疑問点が明らかにされているため、調査がスムーズに行われることが期待できます。
なお、意見聴取後にすみやなに修正申告書を提出した場合は、原則として加算税は賦課されないことになっています。
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