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児童扶養手当とは

 

児童扶養手当制度は、死別母子世帯を対象とする母子福祉年金制度を補完するものとして創設され、1962年より施行されています。

 

1998年7月以前は、婚外子が父から認知された場合に支給が停止される規定がありましたが、最高裁が2002年に「本規定は母子家庭を支援しようとする法律の趣旨に反し無効」と判示しました。

そのため、1998年7月以前に父に認知されたことで支給が受けられなかった人も受給できるようになりました。

 

2010年には父子家庭も支給の対象となり、2012年には配偶者からの暴力(DV)で父又は母が裁判所から保護命令を受けている児童も支給の対象となりました。

 

児童扶養手当の受給資格

 

下記の要件を満たす児童を監護する児童の母又は父、若しくは父母が監護しない場合の養育者に支給されます。

 

① 父母が婚姻を解消した児童

② 父又は母が死亡した児童

③ 父又は母が一定程度以上の障害の状態にある児童

④ 父又は母の生死が明らかでない児童

⑤ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

⑥ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

⑦ 母が婚姻によらないで懐胎した児童

⑧ 父母共に不明である児童

⑨ 父又は母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童

 

児童扶養手当が不支給となる場合

 

✓ 受給資格者以外の父又は母と生計を一にしている児童

✓ 父又は母の配偶者(義父母)に養育されている児童

✓ 児童福祉施設へ入所中、里親に委託されている児童

 

公的年金との併給について

 

以前は児童扶養手当と公的年金の併給は認められていませんでした。

2014年12月以降は、受給資格者や対象児童の公的年金が児童扶養手当より低い時は、その差額分を受給できるようになりました。

 

父母が別居している場合

 

父母が法律上離婚していなくても、引き続き1年以上子を遺棄している場合、児童扶養手当は支給されます。

 

この場合の「遺棄」とは、「父又は母が児童と同居しないで監護義務を全く放棄している場合」といった状態を指します。

 

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