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無職の人
無職の人については、無職の状態が続く限り休業による損害は生じないことになります。
しががって入院や治療の期間が比較的短い場合は、その間に就労する具体的な予定があった等の事情が認められない限り、休業損害は認定されません。
一方で治療期間が長期化する場合は、その間に就労することはなかったと断定することはできません。
こうしたケースでは、失業の経緯や年齢、失業者が有する技術や資格等を考慮して、適当な時期を認定した上で休業損害が認定されることもあります。
家事従事者(主婦等)
家事従者とは、年齢や性別を問わず、家事労働に従事する人のことです。
家事労働については、ハウスキーパー等を依頼すれば費用が発生することから、家事労働について現実に現金の支払い等を受けていなくても休業損害を認定することができます。
具体的には、賃金センサス※の女性労働者の平均賃金を基準として休業損害を認定します。
※
厚生労働省が昭和23年より毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたものです。
学生・生徒
学生や生徒は、就業していないため、原則として休業損害が認定できません。
もっとも学生や生徒についても、アルバイト等で収入を得ている場合については休業損害が認定できる場合があります。
アルバイトの場合、一般的には正規雇用と異なって安定的な雇用関係とはいえないため、過去の就労実績、授業やテストの状況を勘案して休業損害を認定することになります。
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