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有職者の休業損害

 

仕事を持つ人が、交通事故によって仕事を休んだ結果、収入の減少等が生じた場合は、事故前の収入を基準として、収入の減少部分について賠償の請求が認められます。

 

休業中に昇給や昇格があった場合は、昇給、昇格後の収入を基準として休業損害額を算定します。

 

休業による賞与の減額や不支給についても損害となります。

 

休業したことにより昇給や昇格が遅れたことによる収入の減額についても、それが立証できる限りにおいて損害となります。

 

有給休暇を取得したことによって現実の収入減がなかった場合についても、休業損害は認められます。

 

一方で、事故に遭わなかったとしても現実の収入が得られなかったであろう場合については、休業損害は認められません。

 

給与所得者の休業損害の算定方法

 

給与所得者については、一般的に、使用者(会社)から欠勤しなかった場合との賃金の差額を証明してもらうことにより休業損害を認定することになります。

 

もっとも、残業については、休業しなかったらどれだけ残業できたのか、ということを証明することは困難です。

 

そこで実務では、事故前3か月の時間外賃金を含んだ支給額全額を平均することによって、収入日額を算定することが多いといわれています。

 

この場合の支給額とは、いわゆる手取額(支給額から税金や社会保険料等を控除した残額)ではなく、税込金額となります。

 

会社役員の休業損害の算定方法

 

会社の役員については、役員報酬には、労務対価部分と会社の利益配当部分が含まれています。

 

そこで役員報酬については、その全額を休業損害の算定対象にするのではなく、その労務対価部分についてのみ算定対象にすることになります。

 

労務対価部分の認定については、会社の規模、利益状況、当該役員の地位、職務内容、年齢、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給料の額、事故後の当該役員や他の役員の報酬額の推移、類似法人の役員報酬の支給状況等が参考にされますが、一般的には役員報酬の〇割といったかたちで認定されます。

(日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償額算定基準27訂版」64頁)

 

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