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弁護士費用

 

被害者が依頼した弁護士の費用が損害賠償の対象になるのかについては、日本では弁護士強制主義が採用されておらず、訴訟を提起するにあたって本人が訴訟追行を行うこともできるため、否定的に考えることもできます。

 

しかし、現実には交通事故の賠償請求等は専門化・技術化され、当事者本人がその全てを単独で行うことは多くの場合困難です。

 

さらに、そもそも交通事故によって被害を受けなければ、被害者が弁護士に訴訟追行等を依頼をすることもなかったとも考えられます。

 

したがって、現在の実務では、被害者等が支出した弁護士費用のうち、認容額の1割程度を交通事故と因果関係のある損害として賠償の対象に含めることが認められています。

 

自宅や自動車の改造費用

 

交通事故の後遺症等によって日常生活に支障を来すことになった結果、自宅や自動車を改造する必要が生じた場合の費用については、実費相当額の賠償が認められることが多いようです。

 

裁判で認められた事例としては、

 

交通事故で下半身がマヒした被害者が、自宅で車いすが使えるようにホームエレベーターを設置した場合の費用や入浴のための天井走行リフトの設置費用

 

同じく交通事故で下半身がマヒした被害者が使用する自動車について、リフト等架装大第等の改造費用

 

等があります。

 

その他の賠償が認められた事例

 

被害者の障害の程度等から近親者の看護が必要であるとしてウイーンに留学中の長女の帰国費用を認めた事例

 

被害者が参加するはずだった海外旅行のキャンセル料を認めた事例

 

被害者が通えなくなったスポーツクラブの会費を認めた事例

 

被害者が飼育していたペットを預けた際の飼育費用を認めた事例

 

被害者の治療に当たった医師に対する謝礼の一部を認めた事例

 

などがあります。

 

被害者が実際に行った支出が損害賠償の対象として認められるか否かは、交通事故との因果関係の有無を中心として、支出の相当性や必要性を基準として判断されることが多いようです。

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