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治療費関係の賠償基準

 

治療費

 

原則として、必要な治療費は実費全額が認められます。

 

一方で、医師による過剰・濃厚診療や高額診療については、相当性が否定され賠償の対象から除外されることがあります。

 

過剰・濃厚診療とは、複数の医療機関で治療を受けたり、医師の裁量を超えて明らかに不必要な医療行為が行われるなど、診療行為の医学的必要性や合理性が否定されるものをいいます。

 

高額診療とは、診療報酬額が特段の事由がないのに通常の水準より著しく高額になる場合をいいます。

 

なお、交通事故の場合でも健康保険証を呈示することで健康保険を利用することはできます。

 

特別室料(個室料・差額ベット代)

 

通常の大部屋でも治療が可能な場合は相当性が否定され、賠償の対象から外れます。

 

一方で、医師の指示がある、症状が重篤、大部屋に空きがない、といった場合には賠償の対象に含まれます。

 

マッサージ・鍼灸・温泉治療など

 

医師による指示がある場合のほか、医師の積極的な指示がない場合も、施療によって改善の可能性があるため医師が施療を受けることを承認する場合にも賠償の対象に含まれます。

 

もっとも、賠償の対象に含まれる場合も、費用全額ではなく、その一部についてのみ認めるといったことが多いようです。

 

症状固定後の治療費

 

症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状が改善しない状態を指します。

 

治療を継続しても症状が改善しない以上、その後の治療費は無駄な費用となるため、症状固定後の治療費は原則として賠償の対象額となります。

 

もっとも、症状の悪化を防ぐなどの必要性が認められる場合は、例外的に認められることもあるようです。

 

交通費

 

被害者本人の通院費等については原則として実費で認められます。

 

自家用車の場合は、実費相当額(ガソリン代や高速料金、駐車場代など)について、領収書等により算定することになります。

 

タクシー代については、けがの程度や公共交通機関を利用できない理由について相当性がある場合に認められることがあります。

 

その他の交通事故については

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