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投資育成会社とは

 

投資育成会社とは、昭和38年に「中小企業投資育成株式会社法」に基づき、中小企業の自己資本の充実、健全な成長発展を図るために中小企業に対する投資育成を目的として設立された会社です。

 

現在は、東京中小企業投資育成株式会社、名古屋中小企業投資育成株式会社、大阪中小企業投資育成株式会社の3社があります。

 

投資育成会社の業務には、株式等の引受けを行う「投資業務」と、株式公開支援や経営相談等を行う「育成業務」があります。

 

投資業務については、東京中小企業投資育成株式会社の場合、投資累計として2,281社、118,670百万円の実績があります。

 

投資育成株式会社を利用した株価対策

 

相続税において非上場株式の評価方法には合、同族株主等が相続等する場合に適用される原則的評価方式と、同族株主等以外が相続等する場合に適用される例外的評価方式があります。

 

そして原則的評価方式と例外的評価方式を比べると、前者で評価する方が株価は高くなります。

 

増資を行い投資育成会社に株式を引き受けてもらう場合、その引受価額は相続税の原則的評価方式による評価額より低くなります。

 

その結果、自社株式全体の評価額を低くすることができます。

 

投資育成株式会社を利用する場合の注意点

 

〇 投資育成会社の投資先は原則として資本金3億円以下の企業に限定されています。

 

〇 投資育成会社に増資を行うため、増資後に企業オーナーの持株比率が変わることになります。

 

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