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貸金庫の開扉手続

 

被相続人が遺言を作成しており、遺言で遺言執行者を指定し、遺言執行者に貸金庫開扉の権限が付与されれている場合は、遺言執行者が貸金庫の開扉を行うことができます。

 

一方、遺言執行者がいない場合、金融機関は、貸金庫利用者が亡くなった事実を把握すると、貸金庫は預金と同様に凍結されます。

そして、貸金庫の開扉には、原則として相続人全員の立会いが求められることになります。

 

貸金庫にまつわるトラブル

 

貸金庫を開扉するには、全自動型の貸金庫の場合、貸金庫カードと暗証番号の入力が必要となります。

また、半自動型の貸金庫の場合、貸金庫カードと鍵が必要となります。

 

相続人の一部が、被相続人が貸金庫カードや鍵を保管している場所を知っていたり、暗証番号を聞き出していたりすると、被相続人が亡くなった後、他の相続人に黙って貸金庫を開けることができます。

 

金融機関が貸金庫を凍結するのは、利用者が亡くなったことを知ってからになるため、相続人が黙っていると勝手に貸金庫を開けることができるのです。

 

その上でその相続人は、貸金庫の中に保管されていた相続財産の一部を隠したり、場合によっては全て持ち去ったりすることができます。

 

そして、他の相続人に対して、初めからこれだけの財産しかなかった、何も入っていなかったと説明されると、貸金庫の中身を知らない他の相続人は、十分な反論ができなくなるのです。

 

反対に、貸金庫を開けた相続人が事実何も取らなくても、他の相続人から相続財産の隠匿を疑われたりします。

 

事実実験公正証書の活用

 

事実実験公正証書とは、公証人が対象物を確認し、必要に応じて写真撮影を行い、その記録を公証する証書のことです。

 

具体的には、公証人が貸金庫の開扉に立ち会い、蔵置品を確認・記録し、その内容を公正証書にするものです。

 

貸金庫の開扉の際、公証人に事実実験公正証書の作成を依頼すれば、その中に何が保管されているのか、公証人に公証してもらえるため、相続人の誰かが財産を隠したといったトラブルを避けることができます。

 

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