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外国人との離婚で協議離婚・調停離婚・離婚訴訟ができるのか

 

前回の離婚ブログでは、夫婦の一方が日本に常居所を有する場合、その夫婦の離婚には日本の法律が適用されることを紹介しました。

(法の適用に関する通則法27条但書)

 

そして、この「離婚」には、離婚の方法、離婚の原因、離婚の効力等の問題が含まれているといわれています。

したがって、その夫婦の離婚に日本の法律が適用される場合、離婚の方法についても日本の法律がが適用されます。

 

日本では離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、審判離婚、離婚訴訟等が定められています。

 

1 協議離婚

 

まず、外国人の配偶者が離婚に合意をしているのであれば、協議離婚が一番簡単です。

協議離婚では、本籍地または所在地の市区町村長に離婚届を提出することにより離婚が成立します。

(民法764条、739条 戸籍法25条)

 

戸籍実務においても、日本人配偶者が日本に常居所を有すると認められる場合は、協議離婚届を受理できることになっています。

なお、日本人の場合、住民票の写しの提出があると、日本に常居所があると認められます。

 

したがって、外国人の配偶者が離婚に同意している場合は、協議離婚が一番簡単です。

 

但し、協議離婚を認めない国も少なくないため、外国人配偶者の国で協議離婚の法的効果が認められるのかについては別途調べる必要があります。

 

2 調停離婚・審判離婚

 

日本法では調停前置主義が採用されているため、いきなり離婚訴訟を提起することができず、まずは離婚調停を申立てることになります。

 

もっとも、外国人配偶者が既に自国に帰っていて出頭が望めないような場合は、調停を経ずに訴訟に進むことができる場合があります。

(家事事件手続法257条2項但書)

 

調停が成立すれば離婚が認められますし、裁判所の関与がある審判離婚が成立する場合も離婚が認められます。

 

なお、外国人配偶者の国で調停離婚、すなわち当事者での話し合いによる離婚が認められない場合は、調停調書の中に確定判決と同一の効力を有することをあえて記載したり、裁判所が関与する審判離婚の利用を検討することになります。

 

3 離婚訴訟

 

調停離婚が成立しない場合、調停そのものができない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

 

離婚訴訟では裁判上の離婚原因の有無が判断されます。

(民法770条1項)

 

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