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外国人との離婚に日本の法律が適用されるのか

 

人や法律行為にどこの国の法律が適用されるのか(準拠法)については、法の適用に関する通則法(通則法)という法律に規定があります。

 

外国人と日本人の離婚について、通則法には次のような規定があります。

 

① 夫婦の本国法が同一であるときは同一本国法

② 同一本国法がない場合で夫婦の常居所地法が同一であるときはその同一常居所地法

③ 同一本国法も同一常居所地法もないときは、夫婦に最も密接に関係がある地の法

(通則法27条本文・25条)

 

さらに通則法27条但書は、上記①~③の場合でなくても、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法が適用されるとされています。

 

ここで、「本国法」の本国とは、その者が国籍を有する国をさします。

また「常居所」とは、人が常時居住する場所で、単なる居所と異なり、相当程度にわたって居住する場所をさします。

 

よって、日本人の妻が、日本国内に常居所を有している場合は、その夫婦の離婚については日本の法律が適用されることになります。

 

外国人との離婚を日本の裁判所で日本の法律を適用して行える場合とは

 

前回の離婚ブログでは、原告が被告から遺棄された場合や、被告が行方不明にある場合その他これに準ずる場合のほか、これらの事情がなくても条理によって日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合があることを紹介しました。

 

したがって、日本人の妻が日本国内に常居所を有する場合で、上記の事情が認められると、妻は日本の裁判所で離婚手続を行うことができ、その手続には日本の法律が適用されることになります。

 

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