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外国人との離婚を日本の裁判所で行うためには

 

日本の裁判所で離婚の調停や訴訟を行うためには、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる必要があります。

 

過去の最高裁の判例によると、日本に離婚の国際裁判管轄が認められるためには、被告の住所が日本にあることを原則とする、とされています。

(最判昭和39年3月25日民集18巻3号486頁)

 

したがって、原告・被告との日本に住んでいる場合は、日本の裁判所で日本人と外国人夫婦の離婚手続を行うことができます。

 

被告が自国に帰っている場合

 

それでは、被告が自国に帰ってしまうと、日本の裁判所で離婚手続はできないのでしょうか?

 

この点について、上記最高裁の判例では、被告の住所が日本にない場合も、

① 原告が被告から遺棄された場合、

② 被告が行方不明にある場合その他これに準ずる場合、

原告の住所が日本にあれば、例外的に日本に国際裁判管轄があるとされています。

 

外国人の夫が日本人の妻を日本に残して自分の国に帰り、その後一切生活費等を送金しないといった事情が認められると、日本人の妻は日本の裁判所で離婚手続を行える可能性があります。

 

さらに、被告が日本に住所を有さない場合において、原告が被告から遺棄されたといった事情がない場合も、条理の見地から日本の国際裁判管轄を肯定すべき場合があるとする最高裁の判例もあります。

(最判平成8年6月24日民集50巻7号1451頁)

 

したがって、原告が被告から遺棄された場合や、被告が行方不明にある場合その他これに準ずる場合のほか、これらの事情がなくても条理によって日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合があります。

 

もっとも、日本の裁判所で離婚手続ができる場合でも、その手続で日本の法律がそのまま適用されるのか、外国に帰国した夫にどのように訴状を送達するのか、といった問題を別途検討する必要があります。

 

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