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1 相続放棄の注意点「形見分け」
相続放棄をするについては、注意することがあります。
例えば「形見分け」。
相続人が、被相続人が遺した貴金属などを生前親しかった被相続人の友人等に形見分けとして贈与することがあります。
この贈与した貴金属等に経済価値があると、形見分けによって「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」にあたるとされ、単純承認が擬制されてしまう結果、相続放棄ができなくなってしまうのです。
2 相続放棄の注意点「被相続人が借りていたアパートの後始末」
この他にも被相続人が借りていたアパートやマンションで亡くなった時も注意が必要です。
こうした場合、大家から早く部屋を明け渡すように要求された相続人が、被相続人の家財道具等を急いで「処分」することがあります。
やはり、処分した家財道具の中に一定の経済価値があるものが含まれている場合は相続放棄ができなくなる可能性があります。
そもそも、相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
(民法939条)
したがって、相続放棄をすれば、保証等をしていた場合を除いて、被相続人が借りていた部屋の原状回復義務を負うことはありません。
とはいえ、それでは義理が立たないというのであれば、どのような家財道具を処分したのか写真等で記録をしておくことも必要です。
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