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1 財産分与の対象

 

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産が財産分与の対象となります。

自宅が夫の単独名義であっても、実質的に夫婦の共有財産であれば財産分与の対象になります。

 

一方、次のようなものは財産分与の対象となりません。

 

① 婚姻以前から各自が所有していたもの。

② 婚姻期間中でも一方が相続や贈与で取得したもの。

③ 社会通念上、一方の固有財産と考えられる衣装や装身具など。

 

離婚の際には、婚姻以前から各自が有していた財産、特に預貯金が問題となります。

 

独身の頃から使っていて銀行口座を結婚後も利用していると、口座名義人の預貯金と夫婦で築いた預貯金が一つの口座に混在することになるため、その区別が困難となる場合があります。

 

2 財産分与の時期

 

離婚の際、または離婚後に行うことになります。

財産分与の請求ができるのは、離婚後2年です。

 

3 話合いがつかない場合

 

家庭裁判所に財産分与の調停又は審判の申立てをすることができます。

なお、夫婦関係調整調停(離婚調停)の中で財産分与を話し合うこともできます。

 

4 調停申立に必要な費用

 

1200円

連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所で確認してください)

 

5 申立てをする家庭裁判所

 

相手方の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

 

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