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1 事業承継の課題

 

後継者に自社株式は承継できたが、肝心の社長業の承継が上手くいっていない。

取引先や銀行から心配されるし、従業員も動揺している。

こんなことなら自分の手元にも自社株式の議決権を残しておくんだった・・・

 

事業承継の講演会の後、こうした相談とも愚痴ともとれることを話される元経営者の方がいます。

 

事業承継は、後継者が独り立ちできるまでオーナーが並走するのが基本です。

当事務所でも事業承継の相談を受ける中で社長が代表権を持ったまま会長になる。

 

その後、後継者が独り立ちした後に代表権を返上する。

そうした事業承継のカタチをご提案させていただいています。

 

自社株式の議決権についても、後継者が独り立ちできるまではオーナーが一定程度確保しておいた方がいいケースがあります。

 

オーナーの議決権を確保する方法として、種類株式の拒否権付株式(黄金株)や議決権制限株式を活用する方法があります。

また、このブログでご紹介するように家族信託を活用する方法もあります。

 

2 事業承継における家族信託の活用方法

 

家族信託には次の3者が登場します。

 

【委託者】:財産を預ける人

【受託者】:財産を預かり運用等をする人

【受益者】:預けられた財産から生じる利益を受ける人

 

信託契約においては、委託者・受託者・受益者は、それぞれ別の者とする必要はありません。

委託者が、自らを受託者とすることを自己信託といいます。

 

企業オーナーが自ら有する自社株を自己信託し、後継者を受益者とした場合は次にようになります。

 

【委託者】:企業オーナー

【受託者】:企業オーナー(自社株の議決権あり)

【受益者】:後継者(自社株の議決権なし)

 

自己信託を活用すると、企業オーナーは議決権を確保したまま、後継者に自社株の経済的利益だけを移転することができます。

 

このケースでは、経済的利益が後継者に移転するため、後継者には贈与税が課税されます。

 

さらには、信頼できる第三者を受託者として、企業オーナーに指図権を留保することもできます。

 

【委託者】:企業オーナー(受託者の議決権行使に対する指図権あり)

【受託者】:信頼できる第三者(委託者の指図権にしたがい議決権を行使)

【受益者】:後継者

 

この場合も、経済的利益が後継者に移転するため、後継者には贈与税が課税されます。

 

議決権権をオーナーの手元に残しておく方法として、種類株式を活用した方がいいのか、家族信託を活用した方がいいのか・・・

 

いずれが最適な方法であるのかは、会社により、さらに企業オーナーの考え方によって異なるため、関心のある方は、事業承継に詳しい弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

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