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種類株式を上手に活用することで、事業承継対策を円滑に行うことができます。

 

今回は、どのような場面で、どのような種類株式を活用するのかをご紹介します。

 

【譲渡制限株式】

譲渡制限株式とは、当該株式の譲渡による取得について、会社の承諾が必要であると定めることができる種類株式です。

 

(活用場面)

株式の分散を防ぐことができます。

第三者が経営に口出しすることを防ぐことができます。

 

【取得条項付株式】

一定の事由が生じた場合に、会社が、株主に対して、株式売渡を請求することができる種類株式です。

 

(活用場面)

従業員株主などがいる場合、従業員が退社・死亡した場合の株式の分散を防ぐことができます。

 

【全部取得条項株式】

会社が、株主総会の特別決議により全部の株式を取得することができる種類株式です。

 

(活用場面)

少数株主から強制的に株式を取得する際に活用できます(スクイーズアウト)。

 

【議決権制限株式】

特定の事項について議決権を有しなかったり、議決権を一切有しない(無議決権)種類株式です。

 

(活用場面)

自社株式の評価が高い場合、相続人である後継者が自社株式を相続すると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

 

そうした場合、予め自社株式を議決権付株式と、無議決権株式にした上で、後継者には議決権付株式を相続させ、後継者以外の相続人には無議決権株式を相続させることで、後継者に議決権を集中させることができます。

 

【拒否権付株式(黄金株)】

株主総会等で決議される特定事項につき、株主総会での決議のほか、拒否権付株式の株主総会での決議を別途必要とすることができる種類株式です。

 

(活用場面)

後継者への自社株式の移転を進める中で、オーナーが拒否権付株式を保有しておけば、会社の重要事項を決定する際、オーナーの同意を要件とすることができます。

 

【配当優先株式】

他の株式より配当を多く受けることができる種類株式です。

 

(活用場面)

後継者以外の相続人に議決権制限株式を相続させる際、配当優先株にすることで当該相続人の不満を解消することができます。

 

このように事業承継の様々な場面で種類株式を活用することができます。

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