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養育費の支払いや子供との面会交流。
家庭裁判所での調停や審判で決められたことを離婚をした相手が守らない場合、次のような方法で約束を守らせることが考えられます。
1 履行勧告
家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,養育費の支払いや面会交流について、相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりしてくれます。
履行勧告には費用がかかりません。
しかし,相手が勧告に応じない場合には支払いなどを強制することはできません。
2 直接強制(強制執行)
権利者の申立てにより,地方裁判所が義務者の財産を差し押さえて,その財産の中から金銭等を回収する手続きです。
したがって、直接強制ができるのは、養育費の支払い等、金銭債務に限られます。
強制執行をするためには、調停調書,審判書,判決書などの書面※1、送達証明書※2などが必要となります。
※1
一定の調停調書や人事訴訟の判決,和解調書の場合には執行文(強制執行ができることの証明)が必要となります。
※2
※1の書面が義務者に送達されたことの証明書です。
3 間接強制
義務者に対して,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え,自発的な支払を促すものです。
面会交流等については、直接強制をすることができません。
そこで間接強制により義務者に面会交流等の実施を間接的に促します。
なお、面会交流について間接強制をするには、義務者の義務の内容、すなわち面会交流の内容が具体的に決まっている必要があります。
間接強制は、直接強制のように義務者の財産を直接差し押さえるものではありません。
したがって,間接強制の決定がされても義務者が養育費等を自発的に支払わない場合,養育費や間接強制金の支払を得るためには,改めて強制執行の手続きを取る必要があります。
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