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1 税制改正の背景
固定資産税の納税義務者は、1月1日時点での当該固定資産を所有者である。
一方、所有者が死亡している場合、1月1日時点で現に所有している者(通常は相続人)が納税義務者となる。
しかし、相続登記がなされないまま放置されている不動産については、所有者が判明していないため、固定資産税の課税に支障をきたす場合があった。
2 改正点
1
市区町村長は、登記簿上の所有者が死亡した後、相続登記が行われるまでの間に、現に所有している者(相続人等)に対して、氏名・住所等必要な事項について申告を求めることができるようになる。
申告を求める事項については、条例で定めることになる。
2
調査をしても固定資産の所有者が判明しない場合は、使用者を所有者とみなして固定資産台帳に登録し、固定資産を課することができるようになる。
固定資産台帳に登録する場合は、使用者に通知をするものとする。
3 適用時期
1
2020年4月1日以後の条例の施工日以後、現に所有者であることを知った者
2
2021年度分以後
今回の税制改正により、固定資産税の納税義務者について、「所有者」のみならず「使用者」も含まれることになる。
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