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1 税制改正の背景

 

固定資産税の納税義務者は、1月1日時点での当該固定資産を所有者である。

 

一方、所有者が死亡している場合、1月1日時点で現に所有している者(通常は相続人)が納税義務者となる。

 

しかし、相続登記がなされないまま放置されている不動産については、所有者が判明していないため、固定資産税の課税に支障をきたす場合があった。

 

2 改正点

 

市区町村長は、登記簿上の所有者が死亡した後、相続登記が行われるまでの間に、現に所有している者(相続人等)に対して、氏名・住所等必要な事項について申告を求めることができるようになる。

 

申告を求める事項については、条例で定めることになる。

 

調査をしても固定資産の所有者が判明しない場合は、使用者を所有者とみなして固定資産台帳に登録し、固定資産を課することができるようになる。

 

固定資産台帳に登録する場合は、使用者に通知をするものとする。

 

3 適用時期

 

2020年4月1日以後の条例の施工日以後、現に所有者であることを知った者

 

2021年度分以後

 

今回の税制改正により、固定資産税の納税義務者について、「所有者」のみならず「使用者」も含まれることになる。

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