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遺産分割でよく問題となるのが特別受益と寄与分です。

 

1 相続における特別受益とは

 

特別受益に関する民法903条は

 

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな」すと規定しています。

 

この規定は、被相続人から生前贈与を受けた相続人がいる場合に問題となります。

 

簡単にいうと、そうした生前贈与は、相続財産の先渡しと考えて、贈与を受けた相続人の相続分から、贈与財産相当を控除することで相続人間の調整を図る規定です。

 

2 相続における寄与分とは

 

他方、寄与分の考え方は特別受益とちょうど反対になります。

 

民法904条の2は、

 

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみな」すと規定しています。

 

介護などで被相続人を助けた相続人がいて、そのおかげで被相続人の財産が維持できたり増えたりした場合、その相続人の相続分を増やすことで調整を図る規定です。

 

したがって、特別受益・寄与分の規定は、いずれも実質的に公平は相続を実現するためのものです。

 

3 相続における特別受益・寄与分に関する争い

 

しかし、遺産分割の場面では、実際には特別受益や寄与分に関する争いが後を絶ちません。

 

その一番大きな原因は、相続人は自分が被相続人から貰ったもの、してもらったことは忘れがちだが、他の相続人が被相続人から貰ったもの、してもらったことはよく覚えている、ということです。

 

さすがに、家を建てる時に被相続人から贈与を受けたという、まとまった資金援助を忘れる人はそういません。

 

それでも、日常的にもらっていた数万円程度の援助などは、当事者は覚えていないことが少なくありません。

 

しかし、他の相続人は、そうしたことも忘れないで覚えているものです。

 

こうして相続が起こると、他の相続人はズルい、自分だけが損をしていると、皆が思い込んで争いになったりします。

 

4 特別受益・寄与分の争いを避けるために

 

こうしたトラブルを避けるには、やはり遺言を作成しておくのが一番です。

 

遺産分けは相続人の話合いではなく、その財産を築いた当事者が遺言で予め分けておく。

 

トラブルを避けるための早道だと思われます。

 

今回の相続法改正で、自筆証書遺言が随分と作りやすくなりました。

 

自筆証書遺言の作成に関心のある方は、一度当事務所までご相談してみてください。

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