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ローンが残っている自宅の財産分与についての注意点を解説します。

 

まず、ローンの残高と自宅の評価額を確認します。

 

【ローン残高 > 自宅の評価額】

 

自宅に住み続けるのか、自宅を任意売却等で処分するのかを決めます。

 

《自宅に住み続ける場合》

 

妻が自宅に住み続ける場合で夫が債務者の場合、夫がローンの返済ができなくなると妻が自宅に住み続けることができなくなります。

 

したがって、夫の支払い継続をどのように担保するのかが問題となります。

 

債務者の夫が自宅に住み続ける場合、妻が連帯債務者や連帯保証人になっていると、夫がローンの返済ができなくなると、妻がローンを支払う必要があります。

 

こうした場合、夫のローン支払が担保できないのであれば、任意売却等で自宅を処分することも検討すべきです。

 

《自宅を処分する場合》

 

任意売却等で自宅を処分してもローンが残る場合、残債務を誰が払うのかが問題となります。

 

残債務の支払いについて当事者間で合意できた場合、その合意は必ず書面(できれば公正証書)で残すようにします。

 

【自宅の評価額 > ローン残高】

 

自宅は清算的財産分与の対象となります。

 

自宅の評価額からローン残高を控除した金額の半分を夫に支払って、妻が自宅に住み続けることもできます。

 

また、交渉によって財産分与を行わずに妻が自宅に住み続けることができる場合もあります。

 

ローンが残っている自宅の財産分与は、当事者だけではなくローンを利用している銀行等の債権者との話し合いも必要となります。

 

まずは弁護士などにご相談されることをおすすめします。

 

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