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自分の名義が入った住宅等の購入について、住宅ローンを利用した人は確定申告をすることによって住宅ローン控除をうけることができます。
会社に勤めている人は最初の1回だけ自ら確定申告をすれば、翌年以降は会社で年末調整を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるための要件
- 住宅の取得後6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住すること
- 住宅の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
- 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること
- 一定の親族等からの取得ではないこと
- 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること(超えた年だけ適用が受けられません。)
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 居住年及び居住年の前後各2年間のいずれかにおいて「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」などの特例を受けていないこと(税制改正により居住年から3年目の譲渡により3,000万円特別控除等の適用を受けた場合も住宅ローン控除が適用不可になる予定です。)
※ポイント
1.住宅の取得後6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住すること
上記要件を満たさない場合は、全ての住宅ローン控除を受けることができなくなります。
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