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遺産額と争族の関係

 

 

さて、今回は遺産の額と争族の関係について考えてみたい。

よく、うちは揉めるほどお金がないから相続のことは心配していない、という人がいる。

 

基本的な認識としては相続は一部のお金持ちに関係する問題で、市井の人はあまり関係ない、といったところだろうか。

 

しかし、最高裁判所の統計によれば、遺産分割調停・審判で家庭裁判所を利用している家庭の3分の1が遺産の額1000万円以下ということである。

 

そこに遺産の額5000万円以下の家庭を加えると、家庭裁判所の遺産分割調停・審判の利用者の4分の3となる。

 

遺産分割調停・審判の利用者4組中3組までが遺産の額でいうと5000万円以下ということである。

一昔前でいうところの中流家庭ほど遺産分割でもめているのである。

 

相続が争族に変わる理由

 

理由の一つは遺産の内容。

 

遺産の額5000万円以下の家庭では、遺産の半分以上、場合によっては大半が被相続人の自宅だけとなることが多い。

 

この一つの自宅を複数の子供が上手に平等に分けることができないと「相続」が「争族」に変わってしまうのである。

 

もっとも、一時相続では被相続人の自宅は残された配偶者が相続するため争族が顕在化しにくい。

争族となりやすいのは両親がともに亡くなったあとの二次相続ということになる。

 

次の理由として考えられるのが相続に対する準備の有無である。

 

先に書いたように資産5000万円以下の家庭では相続対策は他人事であり、遺言を書いたりといった準備を進めている人は少数である。

 

他方、その是非は別に資産家は相続対策、相続税対策にぬかりがない。

結果として準備をしている資産家の方が争いが少なくなる。

 

そうであるなら、「相続」を「争族」にしないためには準備が大事だということである。

 

遺言を作っておけば遺言の中で遺産分割を終えることができるため、改めて相続人の協議で遺産分割を行う必要がなくなる。

 

「備えあれば患いなし」は天災に対する心構えだけではなく、相続に対する心構えでもある。

 

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