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今回は離婚にまつわるお金の話です。
離婚の際に動くお金は大別すると、婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費そして年金分割となります。
もっとも、年金分割は原則として0.5、すなわち夫と妻で半分ずつ分割することになるので、ケースによって異なるのが婚姻費用、財産分与、慰謝料、そして養育費です。
婚姻費用
「こんぴ」とも呼ばれるが、婚姻関係にある夫と妻が別居を始めると、原則として収入の高い方が収入の低い方に支払う生活費のことです。
別居したって夫婦なんだから、二人が同じ生活水準を維持できるように、という理由で支払われるものです。
夫の収入が高いと、夫が妻に婚姻費用を支払うことになります。
養育費との違いは、養育費はざっくりいうと離婚後の子どもの生活費のこと。
婚姻費用は受け取る側(例えば妻)が子どもを養っている場合、子どもの生活費に妻の生活費がのっかるイメージです。
あまり知られていませんが、婚姻費用は別居から離婚まで継続して支払い続けないとだめなので、夫の収入が高いと総額で結構な金額になります。
財産分与
夫婦で築いた財産をその名義にかかわらず半分ずつに分けるのが財産分与です。
結婚前の財産や親の財産は対象とならないので、いくら夫や妻の実家が金持ちでも関係ありません。
あくまで結婚してから別居するまでに二人で築いた財産が対象となります。
夫の収入が高いと対象となる財産も高額になります。
一方、二人の財産はほぼ自宅だけ、その自宅もオーバーローン(その時点で売ることができる値段より住宅ローンン残高の方が多いこと)のケースではローンを誰が引き継ぐのか、あるいは任意売却(自宅を売ってローンの返済に充てること)が問題となります。
慰謝料
相手方配偶者の浮気が原因で離婚となった場合、慰謝料がクローズアップされることが少なくありません。
しかし、日本の裁判所は慰謝料として高額な支払いを命じるケースは少なく、取れても上限300万円まで、といったところでしょうか。
慰謝料は注目されますが、さほどの金額にはなりません。
養育費
別れた後の子どもの生活費のことです。
妻(夫)と別れても、子の扶養義務は継続します。
別れた相手の収入が低いとあまり期待できませんが、それでも離婚のときにしっかり決めておかないと取りはぐれることにもなりかねません。
養育費の額は離婚のときの収入が目安となりますが、その後の事情の変化(収入の上下や再婚など)に影響を受ける可能性があるので、最終的にどれだけ取れるのかは神のみぞ知るということになります。
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