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離婚調停と離婚裁判のどちらが大変か
今回は、当事者にとって離婚調停と離婚裁判、どちらが大変かというお話です。
最初にお断りしておかないとダメなのは、当然ながら離婚調停と離婚裁判がどちらが大変かというのは個々のケースによって異なります。
したがって、今回の話はあくまで一般論ということでご説明します。
一般論で申し上げると、多くの当事者にとって大変なのは離婚調停だと思います。
離婚調停がが大変な理由
離婚調停が大変な理由1
離婚調停は当事者主義を採用しているため、当事者本人が家庭裁判所に出頭する必要があります。
これは当事者が弁護士を依頼している場合も原則として変わりません。
家庭裁判所で離婚調停が開かれるのは当然ながら平日です。
したがって、仕事を持っている人はその都度有給休暇等を取得するなりして家庭裁判所に出頭する必要があります。
一方、離婚裁判は、弁護士に依頼さえすれば裁判所に当事者が出頭する必要はありません。
当事者が裁判所に出頭するのは裁判の最後で行われる尋問期日、や和解をする際の和解期日くらいのものです。
そして当事者本人は自分の都合のいい時に(例えば土曜日など)、弁護士と今後の裁判について打ち合わせを行うことができます。
日本では調停前置主義が採用されているので、離婚裁判をする前に離婚調停をしておく必要があります。
離婚調停が大変な理由2
離婚調停には当事者が出頭する必要があるということは、場合によっては当事者同士が家庭裁判所で顔を合わせる可能性があるということです。
これは当事者にとって相当なストレスです。
もちろんDV案件などでは予め家庭裁判所に申し出をしておけば待合室や調停室を別々にするなど、当事者同士が顔を合わせずにすむ配慮をしてもらえます。
それでも実際に事件があったように相手が家庭裁判所の外で待ち伏せしていたらどうしよう、といった心配は尽きません。
離婚調停が大変な理由3
離婚調停にはそれぞれ裁判官が担当しますが、裁判官は多数の事件をかかえているため、実際に離婚調停を進行するのは男女2組の調停委員となります。
調停委員はそれなりに社会経験を積み、一定の研修を受けて中立的な立場で離婚調停に臨むことになっています。
それでも中には法的に問題があるミスリードをしたり、中立的な立場とはいえないジャッジをする調停委員も存在します。
以前、私が受任した離婚調停の期日において、先約があって調停室を退室した後、依頼者が発言をしようとすると、調停委員から「先生(私のこと)が帰ったのでねえ。」と言われて、発言を取り合ってもらえなかったことが実際にありました。
途中退席することは予め裁判所、調停委員に伝えていたのに、です。
この時は裁判官に抗議をして次回期日で調停委員から依頼者に謝罪してもらいました。
多くの人にとって離婚調停は初めてなので、調停委員が誤った対応をしても、その誤りに気付かなかったり、そんなものかと諦めてしまうこともあります。
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