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遺留分減殺請求訴訟の原告代理人として大阪地方裁判所に行ってきました。

 

相続法の改正で、遺留分「減殺(げんさい)」請求は、遺留分「侵害額」請求になりました。

本件は法改正前の事件のため遺留分減殺請求として訴訟を提起したものです。

 

裁判所の管轄について

 

遺留分減殺請求は「調停」と「訴訟」で裁判所の管轄が異なります。

 

遺留分減殺請求調停は、原則として「相手方」の住所地を管轄する「家庭」裁判所に申立をします。

 

遺留分減殺請求訴訟は、原則として「被相続人」の住所地を管轄する「地方」裁判所に訴えを提起することになるため注意が必要です。

 

遺留分減殺請求は、調停前置主義が採用されています。

したがって、まずは遺留分減殺請求調停を申し立てる必要があります。

 

遺留分減殺請求調停では、当事者は、原則として裁判所に出頭する必要があります。

したがって、どこの家庭裁判所の管轄となるかは重大な問題です。

 

遺留分減殺請求訴訟では、訴訟代理人の弁護士に依頼をすれば、弁護士が出頭すれば足ります。

当事者本人は、尋問期日や和解期日を

 

遺留分減殺請求権の時効消滅

 

また、遺留分減殺請求は、

「遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき遺贈又は贈与があったことを知ってから1年」、

「相続開始の時から10年」

を経過すると請求できなくなるため、こちらも注意が必要です。

(改正前民法1042条)

 

なお、遺留分侵害額請求についても同様に、

「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」、

「相続開始の時から10年」

を経過すると請求できなくなります。

 

なお、「減殺すべき遺贈又は贈与があったことを知って」、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った」とは相続財産の詳細まで知っていることは必要とされていません。

 

相続財産の概要を認識すれば「知って」または「知った」ことになります。

 

したがって、遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求は、いずれも自分の遺留分が侵害されていると思ったら、すぐに遺留分を侵害している者に対して減殺請求、侵害額請求をしておく必要があります。

 

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