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離婚調停で面会交流の取り決めがなされた場合も、その後に面会交流が行われなかったり、あるいは養育費の不払いを理由に子の監護親が面会交流を停止してしまうことがあります。
こうした場合、面会交流を行うためにどのような方法があるのかをご紹介します。
履行勧告
調停で定められた内容が実現しない場合、権利者が家庭裁判所に申し出ることによって、家庭裁判所が義務者に履行を勧告してくれます。
家庭裁判所は、権利者の申出により、調停事項や審判で定められた義務の履行状況を調査して、履行されていない場合は、義務者に履行を勧告てします。
履行状況の調査は主として家庭裁判所調査官が行うことになります。
申出は書面や口頭でもできて、費用は不要てです。
間接強制
家庭裁判所が履行勧告を行っても義務者が面会交流に応じない場合、間接強制によって履行を促すことが考えられます。
間接強制とは、裁判所が、義務者に対して定められた義務を一定時期間までに履行することを命令し、命令に従わない場合は金銭の支払いを命じる制度のことです。
間接強制を行うためには、義務者の義務の内容が特定されている必要があります。
義務の内容が特定されていないと、裁判所がその履行を命じることができないためです。
したがって、相手方が面会交流に応じないことが心配される場合は、面会交流の内容を具体的に取り決めておく必要があります。
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