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今回は、自筆証書遺言の目録を作成するときの注意点をご紹介します。
2019年1月13日から施行されている民法に拠れば、自筆証書遺言の目録については自書が不要となりました。
目録とは財産の一覧表のことです。
民法968条
1
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
ここで注意が必要なのは、両面印刷などで目録が両面に及ぶ場合は、表面だけではなく、裏面にも署名・押印が必要になるということです。
裏面の署名・押印がない場合は、目録だけではなく、その自筆証書遺言自体が無効になってしま酢可能性があります。
目録の自書が不要となる自筆証書遺言は、民法が施行された2019年1月13日以降に作成された遺言に限られます。
なお、今回の法改正で自書が不要となったのは目録だけです。
したがって、遺言本文や日付、遺言者の氏名については自書する必要がありますのでご注意ください。
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