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養育の支払を面会交流の条件とすることができないか?との相談を受けることがあります。

 

母親が子を監護している場合において、父親が養育費の支払いを滞らせた場合、養育費の支払が再開されるまで面会交流を停止することを離婚の条件にしたいといった相談です。

 

離婚した相手方の養育費の支払いに不安がある場合、面会交流を人質に取って確実な履行を促したいという気持ちは分かります。

 

しかし、養育費の支払いは親の扶養義務の履行であり、面会交流とは直接関係しません。

 

面会交流はあくまで子の健全な発達のために行うものである以上、養育費の支払いをその要件とすることはできません。

 

公証人事務においても、養育費の支払を面会交流の条件とするような公正証書は作成してもらえないようです。

(証書の作成と文例 家事関係編(改訂版) 日本公証人連合会 立花書院)

 

やはり、養育費については執行認諾文言が付いた公正証書を作成するか、養育費支払の調停を申し立て、調停調書を作成してもらう方がいいと思われます。

 

その上で相手方が養育費を支払わない場合は、執行認諾文言付公正証書または調停調書を債務名義にして強制執行を行うようにします。

 

なお、公正証書、調停はいずれも相手が同意しないと作成できません。

相手が同意しない場合は、審判等の手続によって養育費支払を求めることになります。

 

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