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今回は、相続人が行方不明になっている場合の遺産分割についてご紹介します。

 

失踪宣告

 

生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす制度に「失踪宣告」があります。

 

失踪宣告には、不在者の生死が7年間不明な場合に申立ができる「普通失踪」、

戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇した場合に申立ができる「特別失踪」があります。

 

普通失踪においては、生死不明となってから7年がたった時に死亡したものとみなされます。

特別失踪においては、上記危難が去った時に死亡したものとみなされます。

 

したがって、失踪宣告により当該相続人は死亡したこととみなされるため、当該相続人に代襲相続人がいる場合は代襲相続人と、いない場合は当該相続人を除いて行うことになります。

 

なお、失踪宣告後に本人が生存していることが判明した場合は、本人または利害関係人の申立てにより家庭裁判所は失踪宣告と取消すことになります。

 

この場合、遺産分割等で相続財産を取得した者は、その取消により現に利益を受けている限度で相続財産を返還することになります。

 

不在者財産管理人の選任

 

失踪宣告のほか、不在者財産管理人を選任することによっても遺産分割を行うことができます。

 

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みがない者(不在者)に財産管理人がいない場合、不在者自身又は不在者の財産に利害関係を有する第三者は、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任を申立てることができます。

 

選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為の許可を得た上で、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却等を行うことができます。

 

失踪宣告は、不在者の生死不明や、不在者が危難に遭遇したことが要件となります。

不在者財産管理人の選任は、不在者の行方不明、生死不明にかかわらず利用することができます。

 

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