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離婚調停(夫婦関係調整調停)の終了原因
1 成立
離婚調停について申立人・相手方の間に合意ができた場合です。
2 不成立
離婚調停について申立人・相手方の間に合意が成立する見込みがなくなった場合、当事者間の主張の隔たりが大きい場合は、調停委員から不成立にしてよいのか確認されます。
不成立になった後、それでも離婚を求める場合は離婚訴訟を提起する必要があります。
3 なさず
裁判所がその事件を取り扱ないことにする場合です。
4 取下げ
申立人が調停の申立を取り下げる場合です。
取下げをした場合も、離婚をしたい場合は離婚訴訟の提起を検討することになります。
5 当然終了
申立人又は相手方が死亡したなどの場合です。
6 移送・回付
家庭裁判所がその事件を他の家庭裁判所の取扱いとする場合です。
移送・回付を受けた家庭裁判所で調停が継続します。
7 調停に代わる審判
家庭裁判所が審判で解決案を提示する場合です。
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