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離婚調停には次にような機関が関与します。

 

1 調停委員会

 

調停委員会は、1人の裁判官(家事調停官)及び2人以上の家事調停委員をもって組織されます。

 

調停委員は、最高裁判所から非常勤の公務員として任命されます。

 

裁判官は、事件ごとに家事調停委員を指定します。

 

家事調停委員は次の者によって構成されます。

 

① 弁護士となる資格を有する者(弁護士調停委員)

 

② 家事の紛争の解決に有益な専門的知識・経験を有する者

(専門家調停委員(不動産鑑定士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士等)

 

③ 社会生活の上で豊富な知識・経験を有する者で人格・見識の高い者(一般調停委員)

 

調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の者から任命され、その任期は2年です。

 

2 家事調停官

 

最高裁判所は、弁護士としての職務経験を5年以上有する人の中から家事調停官を任命します。

 

任期は2年で再任することができます。

 

家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて週1回、裁判所に来て家事調停を取り扱います。

 

3 裁判所書記官

 

家事事件を担当する書記官は次のような業務を行います。

 

① 事件に関する記録、その他の書類の作成と保管

 

② 記録の正本、謄本、各種証明書の交付と送達

 

③ 執行文の付与、執行力のある審判書や調停正本の付与

 

④ 記録の閲覧・謄写に関する事務

 

⑤ 裁判官の命令を受けて法令や判例の調査、その他必要な事項の調査の補助等

 

4 家庭裁判所調査官

 

家庭裁判所調査官は、調停期日に出席して、事件の解決のため調整的な役割を果たします。

 

そのため、心理学、社会学、教育学、社会福祉額等の人間関係の諸学問の専門的知識を有する者が家庭裁判所調査官として配属されています。

 

もっとも、家庭裁判所支部の中には家庭裁判所調査官が配属されていない支部もあります。

 

5 家庭裁判所医務室技官

 

精神科の医師があてられ、必要に応じて調停期日に立ち会い、当事者の心身の状況について診断などを行います。

 

家庭裁判所の中には家庭裁判所医務室技官が配置されていないものもあります。

 

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