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離婚調停申立に必要な手数料
離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立手数料は1,200円です。
手数料は、申立書に1,200円分の収入印紙を貼付して納付します。
調停が不成立で離婚訴訟に移行した場合
調停不成立等の通知を受けてから2週間以内に訴えを提起した場合、家事調停の申立時にその訴えが提起されたものとみなされます。
(家事事件手続法272条3項)
この場合、調停申立時の手数料1,200円は、訴え提起の際の手数料に充当されます。
具体的には、離婚の訴えを提起する場合の手数料は1万3,000円ですが(※)、調停申立時の手数料1,200円は既に納付されたものとみなされます。
したがって、調停不成立等の通知を受けてから2週間以内に訴えを提起した場合の手数料は1万1,800円となります。
※
婚姻事件は非財産上の請求として訴額は160万円とされています。
訴額160万円の手数料は1万3,000円です。
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