ブログ

離婚調停申立に必要な手数料

 

離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立手数料は1,200円です。

 

手数料は、申立書に1,200円分の収入印紙を貼付して納付します。

 

調停が不成立で離婚訴訟に移行した場合

 

調停不成立等の通知を受けてから2週間以内に訴えを提起した場合、家事調停の申立時にその訴えが提起されたものとみなされます。

(家事事件手続法272条3項)

 

この場合、調停申立時の手数料1,200円は、訴え提起の際の手数料に充当されます。

 

具体的には、離婚の訴えを提起する場合の手数料は1万3,000円ですが(※)、調停申立時の手数料1,200円は既に納付されたものとみなされます。

 

したがって、調停不成立等の通知を受けてから2週間以内に訴えを提起した場合の手数料は1万1,800円となります。

 

婚姻事件は非財産上の請求として訴額は160万円とされています。

訴額160万円の手数料は1万3,000円です。

 

その他の離婚問題については

👉離婚問題

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約