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法定相続情報証明制度とは何か

 

平成29年5月29日から、収集した戸籍謄本、除籍謄本、法定相続人に関する情報を一覧表にした「法定相続情報一覧図」を法務局に提出し、その保管を申し出ることで、その後5年間、法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を無料で受けることができるようになりました。

 

これまでは不動産の移転登記、預貯金や有価証券の相続手続については、その都度被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を提出する必要がありました。

 

この被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を提出するのは、相続人を確定するためです。

 

このため、例えば一つの銀行で相続手続のため戸籍謄本等を提出すると、その原本還付を受けるまで他の相続手続ができないといった問題が生じていました。

 

被相続人が多数の銀行口座を有していた場合や、複数の証券会社と取引をしていた場合などでは、相続手続にたいへんな時間を要していました。

 

一方で、法定相続情報証明を利用すると、こうした手続きをスムーズに行うことが可能となります。

 

法定相続情報証明の具体的手続

 

具体的な手続きは次のとおりです。

 

被相続人の戸除籍謄本・住民表除票、相続人の現在の戸籍謄抄本、申出人(手続きを進める者)の氏名・住所が確認できる書類(免許証等)を準備します。

 

法定相続情報一覧図を作成します。

 

申出書と①・②の書類を

(1)被相続人の本籍地、

(2)被相続人の住所地、

(3)申出人の住所地、

(4)被相続人名義の不動産の所在地、

上記いずれかの法務局に申出を行います。

 

詳しくは、法務局・法定相続情報証明制度の具体的な手続について

 

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