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1 被害者への接近禁止命令

 

【命令の効力が生じる期間】

 

命令の効力が生じた日から起算して6カ月間です。

 

【命令によって禁止されること】

 

被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除かれます)その他の場所において被害者の身辺につきまとうこと。

 

被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を徘徊すること。

 

 

被害者の身辺への「つきまとい」、被害者の住居、勤務先や通常存在する場所での「徘徊」を禁止する命令です。

 

有効期限は6カ月ですが、再度の申立てもできます。

 

2 退去命令

【命令の効力が生じる期間】

 

命令の効力が生じた日から起算して2カ月間です。

 

【命令の内容】

 

被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること

 

当該住居の付近を徘徊すること徘徊してはならないこと

 

やむを得ない場合は再度の申立もできます。

 

3 電話等禁止命令

 

【命令の効力が生じる期間】

 

命令の効力が生じた日から起算して6カ月間です。

 

【命令により禁止されること】

 

面会を要求すること
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
著しく粗野又は乱暴な言動をすること
電話をかけて何も告げないこと
緊急やむを得ない場合を除いて連続して電話、ファックス、電子メールを送信すること
緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話、ファックス、電子メールを送信すること
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
その性的羞恥心を害する事項を告げたり、知り得る状態に置くこと
その性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと

 

接近禁止命令と異なり被害者の子や親族は対象となりません。
電話等禁止命令は付随的な申立のため、有効期間は被害者への接近禁止命令の有効期間が満了する日までとなります。

 

4 子への接近禁止命令

【命令によって禁止される行為】

子の住居、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい
子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近の徘徊

【命令が出されるための要件】

被害者がその成年に達しない子と同居していること
配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていること

【子が15歳以上のとき】

子が15歳以上のときは、子の同意が必要となります。

 

5 親族等への接近禁止命令

【命令によって禁止される行為】

親族等の住居その他の場所において当該親族等の身辺につきまとうこと
当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を徘徊すること

【命令が出されるための要件】

被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていること

《保護命令に違反した場合》

保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

 

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