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配偶者、離婚した元配偶者、同棲している恋人から暴力や脅迫を受けた場合、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)による保護命令の申立を検討することも必要です。
2 保護命令の申立
(1)管轄
① 相手方(加害者)の住所地を管轄する地方裁判所
② 申立人の住所又は居所を管轄する地方裁判所
③ 暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所
いずれにも申立をすることができます。
(2)申立書面
申立は書面により行う必要があります(DV防止法12条)。
申立書は地方裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
申立書には、次の事項を記載します。
①
配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
②
配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情
③
子への接見禁止命令の申立てをする場合
被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情
④
親族等への接見禁止命令の申立てをする場合
被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情
⑤
配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
申立書は相手方が閲覧・謄写(コピー)できるので、現在の住所を秘匿している場合は住所等は従前の住所等を記載するなど、注意が必要です。
(3)提出資料
けがの診断書、写真等、申立の事情を裏付ける資料を提出します。
(4)審尋の開始
申立が受理されると速やかに申立人への審尋が開始されます(DV防止法13条)。
その後、申立書の写し等が相手方に送付され、一般的には1週間から10日程度で相手方の審尋が行われます。
保護命令が言い渡される場合は、相手方が審尋期日に出頭したその場で言い渡され効力が生じます。
相手方が出頭しない場合、決定書が相手方に送達されることで効力が生じます。
申立書の作成や申立ては弁護士に依頼して代わりに行ってもらうことも可能です。
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